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2010年1月1日に施行される、DL違法化 [デジギア]

ネット上の著作権侵害ファイル(音楽・動画)のダウンロードが「自分で楽しむため」であっても、
「違法」となる。
違法ダウンロードとなるのは、音楽か動画を、著作権侵害ファイルだと知りながらダウンロードした場合、
罰則が無いため家宅捜査や逮捕される事は有得ないが、著作権者から損害賠償請求を受ける可能性が
がある。 ※著作権侵害と知らずダウンロードしたファイルは合法となる。

コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)、日本レコード協会、日本国際映画著作権協会は、
「ファイル共有ソフト利用実態調査」の2009年版の公表によりファイル共有ソフトの利用者率が
前年からは低下したようである。

現在、ファイル共有ソフトを利用しているが9.1%、過去に利用していたが11.7%、ファイル共有ソフトは
知っているが、利用したことはないが59.2%、ファイル共有ソフトのことを知らないが20.0%。

利用者の割合は、2002年が3.0%、2003年が3.4%、2004年が2.6%、2005年が2.7%、2006年が3.5%、
2007年が 9.6%、2008年が10.3%、2009年が9.1%と、5年ぶりに低下している。

利用ソフトは、「Winny・Winnyp」が23.1%、「Cabos」が19.0%、「LimeWire」が16.3%。「BitComet・BitTorrent」が14.5%、「Share」が9.6%、「WinMX」が8.7%など。
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