建設現場での“コロナウイルス”対応法を発表、国交省 [デジギア]
国土交通省は2020年2月25日、施工中の工事現場で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に罹患した作業員に対する対処方法を建設会社と民間発注者に向け発表した。
感染者と接触者は自宅待機
工期の見直しは受注者の責任にならない
公共工事標準請負契約約款第20条第1項には、「天災などにより工事目的物などに損害が生じ、または工事現場の状態が変動したため、請負者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は受注者に工事の一時中止を命じなければならない」
感染者と接触者は自宅待機
工期の見直しは受注者の責任にならない
公共工事標準請負契約約款第20条第1項には、「天災などにより工事目的物などに損害が生じ、または工事現場の状態が変動したため、請負者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は受注者に工事の一時中止を命じなければならない」
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