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特定非営利活動法人(NPO法人)制度とは
特定非営利活動促進法は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、
ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の
健全な発展を促進することを目的として、平成10年12月に施行されました。

PO法人の情報開示
NPO法人制度は、自主的な法人運営を尊重し、情報開示を通じた市民の選択、監視を前提と
した制度となっている点が大きな特徴です。

そのため、NPO法人は、毎事業年度初めの三月以内に前事業年度の事業報告書等を作成し、
全ての事務所において備置き、その社員及び利害関係者に閲覧させる義務を負います。
また、条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出する必要が
あります。

NPO法人に対する監督
NPO法人制度は、情報開示を通じて、市民の選択、監視、あるいはそれに基づく法人の
自浄作用による改善発展を前提とした制度であることから、 さまざまなかたちで行政の
関与を抑制しています。

しかし、法令違反など一定の場合において、所轄庁は、法人に対して報告を求めたり、
検査を実施し、また、場合によっては改善措置を求めたり、 認証の取消しを行うことがあります。
認証の取消し事例としては次のものが挙げられます。

所轄庁とは
NPO法人の認証権及び監督権を持つ行政機関を指します。

所轄庁は原則として主たる事務所が所在する都道府県知事となりますが、その事務所が一の
指定都市の区域内のみに所在する場合は、 当該指定都市の長となります(NPO法第9条)。

所轄庁一覧

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